こんにちは!西日本を中心に総合物流サービスを展開するキチナングループの末次です。

 

グローバル化がめざましい物流業界。

モノの移動は国内のみならず、国外にも広く展開されています。

 

そこで必要になるのが、輸入手続きが済んでいない外国からの貨物を保管(蔵置)しておく「保税倉庫」です。

 

今回は保税倉庫の詳細や、保税倉庫を利用することで得られるメリット、保税倉庫を利用する手順や注意点についてご紹介します。

輸入ビジネスをご検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

保税・保税倉庫とは?

保税とは、外国から届いた貨物に課される関税(輸入税)を一時的に保留し、その期間は関税の徴収が留保される(支払わなくてもよい)ことを意味します。

 

保税倉庫とは、一時的に関税の徴収が保留された貨物を保管(蔵置)する倉庫で、「保税地域」とも呼ばれています。

 

保税地域には保税倉庫のほか、保税工場、保税展示場、総合保税地域、指定保税地域といった種類が含まれ、財務大臣の指定もしくは税関長の許可によって設置されます。

海外から届く荷物を取り扱うため、空港や港の近くに設置されることが一般的です。

 

輸入された貨物が通関を完了するまでには相当な時間がかかります。

そのため、通関を完了するまでの期間、貨物を安全に保管するために保税倉庫で管理するのです。

 

貨物が保税倉庫にある間は、関税を支払う必要がありません。

しかし逆に考えると、保税倉庫から貨物を引き取るためには、関税を支払わなければならないということです。

 

関税や酒税・消費税など、各種税金の支払いが済まない間の貨物は「外国貨物」とも呼ばれており、保税倉庫はいわば「日本国内でありながら日本ではない」と考えるとわかりやすいでしょう。

 

保税倉庫に貨物が保管されている(税金が支払われていない)うちは、無断で貨物を販売したり別の場所へ移動したりすることはできません。

 

保税倉庫を使うメリットもご紹介!

保税倉庫の利用を検討されているのであれば、保税倉庫を利用する際のメリット・デメリットについても知っておきたいですよね。

 

実は、デメリットに関してはほぼありません。

強いてあげるとすれば、貨物の輸入申告をせず、承認手続きがないままの状態では長期滞留ができないことでしょう。

 

では、主なメリットを4つご紹介します。

 

メリット① 輸入した貨物を安全に保管できる

保税倉庫を利用する1つ目のメリットとしてあげられるのは、輸入した貨物の安全な保管が約束されることです。

 

税関から保税蔵置場としての指定を受けている保蔵倉庫に貨物を蔵置することは、輸入した貨物を法の名のもとに守ることが可能になるからです。

従って、保税倉庫に輸入した貨物を格納すれば安全に保管しておけるという点は、大きなメリットとなるでしょう。

 

メリット② 輸送コストと流通時間を削減できる

輸送コストとそれらに付随する物流時間のコスト。

これらのコスト削減も、保税倉庫を利用することで可能になる点が2つ目のメリットとしてあげられます。

 

流通に関連する工程を、保税倉庫内もしくは保税倉庫が運営している工場で行うことが可能になります。

1か所で通関処理から出荷までの工程が行えれば、貨物を移動させる輸送コストや輸送時間も大幅にダウンできるでしょう。

 

このような点から、保税倉庫を利用することで輸送コストや流通時間の大幅削減というメリットが得られます。

 

メリット③ 経費を抑えられる

保税倉庫に輸入した貨物を保管した場合、貨物には関税・消費税が発生しないため、余分な資金や金利の負担などがかかりません。

 

法規制の変更があったり貨物が不良品だった場合など、貨物の引き取りが困難と判断した場合に、関税や消費税を支払わず外国貨物のまま輸出者へ返送(積み戻し)することもできます。

 

また、貨物が保税倉庫内で未課税状態であれば、欠損・欠陥などの不備が発見されて商品価値が失われた場合に、課税前の状態で廃棄することが可能です。

 

メリット④ 外国貨物のまま流通工程・加工・展示・転売が可能

保税倉庫内で一時的に関税が保留されている間でも、貨物の点検・改装・仕分け・値札付け・包装などの流通工程は行うことができます。

 

また、税関長の許可が必要にはなりますが、簡単な加工(食料品の加熱・洗浄・選別・ワックスがけなど)も可能で、見本の展示を行うこともできます。

 

外国貨物のまま転売することもできるため、関税や消費税を払わずに売却ができる点も大きなメリットです。

 

キチナングループでも保税品が扱える倉庫を保有しております。

輸入ビジネスをご検討の際は、ぜひご検討・ご相談ください!

 

 

保税倉庫を利用する方法・注意点をチェック

保税倉庫を利用する方法として、4つの手順をご紹介します。

あわせて利用の注意点もお伝えしますので、参考にしてくださいね。

 

保税倉庫を利用する4つの手順

搬入から出庫までの流れを詳しく説明していきましょう。

 

①搬入

保税倉庫側が貨物を引き取り、貨物に対する取卸手続きを経た上で倉庫内に搬入していきます。

取卸手続きには「外国貨物仮陸揚の届出」が必要となり、外国貨物が陸揚げされるまでに提出しなければなりません(手数料は無料)。

 

②他法令手続きに関する検査

保税倉庫内で、貨物が法律違反するものではないかを確認する「他法令手続きに関する検査」を行います。

 

関税関係法令(関税法・関税定率法・関税暫定措置法)以外の法令を意味する他法令の項目は多岐にわたり、それぞれ主管省庁も異なります。

そのため、許可・承認に時間がかかるケースもあるようです。

 

③輸入申告

貨物が到着次第、輸入者に対し「到着通知(Arrival Notice)」が発行されます。

その後、必要な書類を準備して利用する保税倉庫を管轄する税関官署で、税関長へ輸入申告を行います。

 

④輸入許可・出庫

審査を通過すれば、課せられた関税を支払って税関の輸入許可を受けます。

輸入の許可が下りれば「外国貨物」から「内国貨物」になり、国内へ引き取りができます。

 

ここまでの流れすべてをクリアしたら、いよいよ保税倉庫から貨物の出荷が可能になります。

 

保税倉庫を利用する際の注意点

保税倉庫を利用するには上でご紹介した手順を、漏れなくしっかりと踏む必要があります。

手順が1つでも抜けてしまうと、密輸扱いになってしまうケースもありますので注意しましょう。

 

また、保税倉庫に貨物を保管できる期間は原則2年間と定められているため、速やかな手続き完了をおすすめします。

特別な目的や理由がある場合は税関長へその旨を申請し、認められれば保税期間を延長することも可能です。

 

 

保税倉庫とは輸入ビジネスに必要不可欠な存在

保税とは輸入した貨物に課せられる関税を一時的に保留し、一定期間税の徴収が留保されることを指し、保税倉庫とは一時的に関税の徴収が保留された貨物を保管(蔵置)する倉庫を意味します。

 

保税倉庫のある保税地域は、財務大臣の指定もしくは税関長の許可によって設置されています。

保税倉庫内は法の名の下に管理されるため、安心・安全に保管ができるでしょう。

 

輸入ビジネスを検討しているのであれば、保税倉庫の特徴や利用するための手順・注意点をしっかりと押さえておくと安心です。

 

輸入した貨物を安全に保管できる、輸送コストと流通時間を削減できる、経費を抑えられる、外国貨物のまま流通工程・加工・展示・転売が可能であるなど、メリットの多い保税倉庫。

ぜひ視野に入れてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

末次 正人

キチナンロジスティクス株式会社 営業部 部長

1996年新卒入社。キチナンロジスティクス株式会社 営業部。入社してからは茨城県や大阪府など様々な場所で配車や営業を経験。プライベートでは家族との時間を大切にしています。趣味はゴルフと食べ歩き。好きな言葉は「感謝」。

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